Aは,Bと婚姻をしていたが,ある日,Bが家を出たまま行方不明となった。この事例に関する次の1から5までの記述のうち,正しいものはどれか。

 Bの生死が7年以上不明の場合,Aは,Bの失踪宣告を得ることができるので,婚姻を解消するためには,失踪宣告の申立てをする必要があり,裁判上の離婚手続によることはできない。

 Bの失踪宣告がされた場合,Bが死亡したものとみなされる7年の期間満了の時より前に,Aが,Bが既に死亡したものと信じて行ったBの財産の売却処分は,有効とみなされる。

 Bの失踪宣告がされた後,Bが家出した日に交通事故で死亡していたことが判明した場合,Bが死亡したとみなされる時期は,Bの失踪宣告が取り消されなくとも,現実の死亡時期にまでさかのぼる。

 Bの失踪宣告がされた後,Bが生存していたことが判明した場合,Bの失踪宣告が取り消されない限り,Aは,相続により取得したBの遺産を返還する必要はない。

 Bの失踪宣告がされた後,Aが死亡し,その後にBの失踪宣告が取り消された場合,Bは,Aの遺産を相続することはない。

 正 解    
平成14年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
平成13年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22