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◎
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Aは,Bと婚姻をしていたが,ある日,Bが家を出たまま行方不明となった。この事例に関する次の1から5までの記述のうち,正しいものはどれか。 |
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1
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Bの生死が7年以上不明の場合,Aは,Bの失踪宣告を得ることができるので,婚姻を解消するためには,失踪宣告の申立てをする必要があり,裁判上の離婚手続によることはできない。 |
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2
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Bの失踪宣告がされた場合,Bが死亡したものとみなされる7年の期間満了の時より前に,Aが,Bが既に死亡したものと信じて行ったBの財産の売却処分は,有効とみなされる。 |
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3
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Bの失踪宣告がされた後,Bが家出した日に交通事故で死亡していたことが判明した場合,Bが死亡したとみなされる時期は,Bの失踪宣告が取り消されなくとも,現実の死亡時期にまでさかのぼる。 |
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4
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Bの失踪宣告がされた後,Bが生存していたことが判明した場合,Bの失踪宣告が取り消されない限り,Aは,相続により取得したBの遺産を返還する必要はない。 |
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5
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Bの失踪宣告がされた後,Aが死亡し,その後にBの失踪宣告が取り消された場合,Bは,Aの遺産を相続することはない。 |
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正 解 4
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| 平成14年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 平成13年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |