相続欠格に関する次の1から5までの記述のうち,判例の趣旨に照らして正しいものはどれか。
 被相続人に対する傷害致死により刑に処せられた者は相続人となることはできないが,被相続人に対する殺人予備により刑に処せられた者は相続人となることができる。
 相続欠格の効果は相対的であるから,父に対する殺人により刑に処せられた者は,父の相続に関しては相続人となることはできないが,その配偶者であった母の相続に関しては相続人となることができる。
 被相続人が殺害されたことを知りながら告訴又は告発をしなかった者であっても,自己の兄が殺害者であるために告訴又は告発をしなかったときは,相続人となることができる。
 相続に関する被相続人の遺言書を破棄した者であっても当該破棄が相続に関して不当な利益を得ることを目的としたものでなかったときは,相続人となることができる。
 同順位の相続人である兄に対する殺人未遂により刑に処せられた者であっても,その後,兄から宥恕の意思表示を受けたときは,父の相続に関し相続人となることができる。
 正 解   
平成14年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
平成13年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22