Aは,代理権がないにもかかわらず,Bのためにすることを示して,Cとの間でB所有の甲土地を売却する旨の契約(以下「本件売買契約」という)を締結した。この事例に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らして誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。

 Bは,Aから甲土地の売買代金の一部を受領した。この場合,Bは,Aの無権代理行為を追認したものとみなされる。

 Cは,Bに対し,本件売買契約を取り消すとの意思表示をした。この場合,Cは,Aに対し,無権代理人としての責任を追及して本件売買契約の履行を求めることができる。

 CがAに対し,無権代理人としての責任を追及した。この場合,Aは,自己の代理行為につき表見代理が成立することを主張して無権代理人としての責任を免れることができる。

 Cは,本件売買契約を締結したときに,Aに代理権がないことを知っていた。この場合,Cは,本件売買契約を取り消すことはできない。

 Cは,Aに対し,無権代理人の責任に基づく損害賠償を請求した。この場合,Cは,甲土地を転売することによって得られるはずであった利益に相当する額を請求することができる。

 1 アエ     2 アオ     3×イウ     4 イエ     5 ウオ
平成14年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
平成13年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22