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◎
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次の対話は,詐害行為取消権に関する教授と学生の対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の下線部分の回答のうち,判例の趣旨に照らして正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。
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| 教授 |
詐害行為取消権の対象となる債権者を害する行為というのは,どのような意味ですか。
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学生ア
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債務者の責任財産を減少させ,すべての債権者に完全な弁済をすることができなくする行為をいいます。(ア)既存の債務のために物的担保を提供しても,債務者の資力に増減は生じないので,詐害行為取消権の対象にはなりません。
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| 教授 |
詐害行為取消権を行使するためには,債務者が無資力であることが必要ですが,その資力は,いつの時点を基準にして判断しますか。
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学生イ
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詐害行為の時点が基準になります。(イ)行為の時点で債務者が無資力であれば,その後資力を回復することがあっても,詐害行為取消権を行使することができます。
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| 教授 |
詐害行為取消権の被保全債権となるためには,その債権がいつの時点までに成立している必要がありますか。
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学生ウ
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詐害行為の時点までに成立している必要があります。(ウ)詐害行為の時点までに成立している債権であれば,詐害行為よりも後に当該債権を譲り受けた債権者であっても,当該債権を被保全債権として詐害行為取消権を行使することができます。
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| 教授 |
詐害行為取消権は,被保全債権の額の限度でのみ行使することができますが,債権の額は,いつの時点を基準に定めるのですか。
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学生エ
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詐害行為がされた時点を基準にして,その時点で成立していた債権の額の範囲で詐害行為取消権を行使することができます。(エ)詐害行為の時点よりも前に成立した元本債権に対する遅延損害金であっても,それが詐害行為よりも後の期間に発生したものであるときは,被保全債権とすることはできません。
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| 教授 |
譲渡の意思表示と所有権移転登記との間に日時の隔たりがある不動産の譲渡を詐害行為として取り消す場合,被保全債権の成立時期との先後は,譲渡の意思表示と所有権移転登記のうち,どちらを基準にして判断しますか。
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学生オ
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対抗問題ではないので,所有権移転登記との先後は,問題になりません。(オ)所有権移転登記よりも前の金銭消費貸借契約によって成立した貸金債権であっても,それが譲渡の意思表示より後に成立したものであるときは,被保全債権とすることはできません。
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1 アイ 2 アエ 3 イウ 4○ウオ 5 エオ
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