Aは,Bの任意代理人であるが,Bから受任した事務をCを利用して履行しようとしている。この事例における次の1から5までの記述のうち,正しいものはどれか。
 AがCを復代理人として選任する場合には,Cは,意思能力を有することは必要であるが,行為能力者であることは要しない。
 AがBから代理人を選任するための代理権を授与されている場合にも,AがBのためにすることを示してCを代理人として選任するためには,Bの許諾又はやむを得ない事情が存することが必要である。
 AがBの指名によりCを復代理人として選任した場合には,Aは,Cが不適任であることを知っていたときでも,その選任について責任を負うことはない。
 Aがやむを得ない事情によりBの許諾を得ることなくCを復代理人として選任した場合には,Cの復代理人としての権限は,保存行為又は代理の目的たる権利の性質を変更しない範囲における利用若しくは改良行為に限られる。
 Aから復代理人として適法に選任されたCの法律行為の効果がBに帰属するためには,CがAのためにすることを示して当該法律行為をすることが必要である。
 正 解   
平成14年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
平成13年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22