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※
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「留置物の使用の承諾は,留置物に関する債務者の処分行為の一つである。したがって,留置物の所有権が債務者から第三者に移転した場合において,新所有者が留置物の所有権取得について対抗要件を具備するよりも前に留置権者が債務者から留置物の使用の承諾を受けていたときは,新所有者は,留置権者に対し,留置物の使用を理由に留置権の消滅請求をすることはできない。」という見解がある。 次のアからオまでの記述のうち,この見解と矛盾するものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。
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ア
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留置物の使用の承諾は,留置権者の果実収取権を確定的なものとする意味を有する。
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イ
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留置物の使用の承諾は,意思表示のほかに格別の要件を必要としない。
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ウ
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留置権の本来的な効力は,留置権者が被担保債権の弁済を受けるまで留置物の引渡しを拒むことができるということにあるから,留置物の使用の承諾は,債権的な効力を有する。
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エ
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債務者は,留置物の所有権を第三者との関係で確定的に失った後も,留置権者に対して留置物の使用の承諾をすることができる。
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オ
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留置権者が承諾の範囲を超えて留置物を使用した場合には,承諾を与えた債務者は,留置権の消滅請求をすることができる。
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1 アイ 2 アオ 3 イウ 4×ウエ 5 エオ
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