婚姻が有効に成立するための要件となる婚姻意思とは何かについて,次の二つの見解がある。

  • 第1説 婚姻を法律上成立させる意思,すなわち,婚姻の届出をする意思があれば足りる。

  • 第2説 婚姻の届出をする意思だけでは足りず,社会観念上の夫婦関係を設定する意思が必要である。

 次のアからオまでの記述のうち,「この説」が第1説を指すものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。

 この説は,婚姻の届出をした当事者は,自らの責任で届出をした以上,夫婦としての法的拘束を甘受すべきであるとする。

 この説に対しては,子を嫡出子とする目的で婚姻の届出をした場合にも,その婚姻は無効であるとすることになり,妥当性に欠けるとの批判がされる。

 この説は,第三者が当事者に無断で婚姻の届出をした場合であっても,その婚姻は有効であるとする。

 この説に対しては,当事者は婚姻制度をいかなる目的のためにも自由に利用することができることになり,その濫用を防止することができないとの批判がされる。

 この説は,当事者が1年後に離婚するつもりで婚姻の届出をした場合には,その婚姻は無効であるとする。

 1 アイ     2アエ     3 イウ     4 ウオ     5 エオ
平成15年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
平成14年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22