通謀虚偽表示に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。 なお,「善意」又は「悪意」は,通謀虚偽表示についての善意又は悪意を指すものとする。

 AとBとが通謀して,A所有の土地をBに売却したかのように仮装したところ,Bは,その土地上に建物を建築してその建物を善意のCに賃貸した。この場合,Aは,Cに対し,土地の売却が無効であるとして建物からの退去による土地の明渡しを求めることはできない。

 AとBとが通謀して,A所有の土地をBに売却したかのように仮装したところ,Bは,その土地を悪意のCに売却し,その後,Cは,その土地を善意のDに売却した。この場合,Aは,Dに対し,AB間の売買が無効であるとして土地の明渡しを求めることはできない。

 Aは,Bに対して貸金債権を有していたところ,AとCとが通謀して,当該貸金債権をCに譲渡したかのように仮装した。異議をとどめないでその債権譲渡を承諾したBは,債権譲渡が無効であるとして,Cからの貸金債権の支払請求を拒むことはできない。

 AとBとが通謀して,A所有の土地をBに売却したかのように仮装したところ,Aは,売買代金債権を善意のCに譲渡した。Bは,土地の売買契約が無効であるとして,Cからの代金支払請求を拒むことはできない。

 A所有の土地について売買契約を締結したAとBとが通謀してその代金の弁済としてBがCに対して有する金銭債権をAに譲渡したかのように仮装した。Aの一般債権者であるDがAに帰属するものと信じて当該金銭債権の差押えをした場合,Bは,Dに対し,当該金銭債権の譲渡が無効であることを主張することはできない。

 1 アイ    2×アウ    3 イエ    4 ウオ    5 エオ
平成15年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
平成14年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22