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債権者Aは,その債務者Bに対して有する債権を担保するため,Bが第三債務者Cに対して有する債権(以下「本件債権」という)について,Bに代わってその弁済を受領すること(代理受領)の委任を受け,Cは,これを承認した。 この場合の法律関係についての次のアからオまでの記述のうち,下記の見解に沿うものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。 |
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ア
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Bは,本件債権の消滅時効を中断するため,Cに対し,催告をすることができる。 |
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イ
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Bの債権者であるDが本件債権を差し押さえた場合には,Aは,Dに対し,優先権があることを主張することができる。 |
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ウ
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Bが本件債権につきCからの弁済を受領し,これによってAに損害が生じた場合には,Cは,Aに対し,損害賠償責任を負う。 |
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エ
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本件債権に譲渡禁止の特約がある場合には,代理受領の委任契約は無効となる。 |
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オ
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Bが本件債権につきCからの弁済を受領した場合には,本件債権は消滅しない。 |
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1○アウ 2 アオ 3 イエ 4 イウ 5 エオ
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