債権者Aは,その債務者Bに対して有する債権を担保するため,Bが第三債務者Cに対して有する債権(以下「本件債権」という)について,Bに代わってその弁済を受領すること(代理受領)の委任を受け,Cは,これを承認した。 この場合の法律関係についての次のアからオまでの記述のうち,下記の見解に沿うものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。
 「債権質,債権譲渡等と峻別して約定されている以上,代理受領の法的性質は,単なる債権の受領委任にすぎない。 また,第三債務者のした承認は,代理受領によって得られる債権者の利益を正当の理由なく侵害しないという趣旨を包含する。」

 Bは,本件債権の消滅時効を中断するため,Cに対し,催告をすることができる。

 Bの債権者であるDが本件債権を差し押さえた場合には,Aは,Dに対し,優先権があることを主張することができる。

 Bが本件債権につきCからの弁済を受領し,これによってAに損害が生じた場合には,Cは,Aに対し,損害賠償責任を負う。

 本件債権に譲渡禁止の特約がある場合には,代理受領の委任契約は無効となる。

 Bが本件債権につきCからの弁済を受領した場合には,本件債権は消滅しない。

 1アウ    2 アオ    3 イエ    4 イウ    5 エオ
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