遺産の分割に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。

 遺産分割前に共同相続人の一人から遺産を構成する特定不動産についての共有持分権を譲り受けた第三者は,共有関係を解消するためには,遺産分割ではなく,共有物分割によるべきである。

 共同相続人の全員の合意があっても,いったん共同相続人の間で成立した遺産分割協議の一部を修正することはできない。

 共同相続人の間で成立した遺産分割協議は,詐害行為取消権の対象とはなり得ない。

 遺産分割協議が成立した後に,認知によって新たに相続人となった者が遺産分割を請求したときは,当該遺産分割協議は,その効力を失う。

 遺産分割協議が成立した場合,共同相続人の一人がその協議において他の相続人に対して負担した債務を履行しないときであっても,他の相続人は,これを理由として当該遺産分割協議を解除することはできない。

 1 アウ    2アオ    3 イエ    4 イオ    5 ウエ
平成15年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
平成14年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22