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抵当権者が賃料債権に対して物上代位権を行使することができるかについては,肯定説及び否定説がある。次のアからオまでの記述のうち,否定説の根拠となるものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。
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ア |
賃料は,目的物の使用収益の対価であり,抵当権の把握した交換価値の代替物とはいえない。
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イ |
抵当権の目的不動産の賃料は,抵当権の把握している交換価値のなし崩し的な具体化とみるべきである。
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ウ |
天然果実には民法第371条により差押え以後抵当権の効力が及ぶが,法定果実にはその効力が及ばない。
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エ |
後順位担保権者が先順位担保権者に優先して賃料を取得することを可能とすることは,抵当権の順位を定めた趣旨を没却する。
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オ |
抵当権の非占有担保権としての性質は,先取特権と異ならない。
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1○アエ 2 アオ 3 イウ 4 イエ 5 ウオ | |
| (参考)民法第370条 抵当権ハ抵当地ノ上ニ存スル建物ヲ除ク外其目的タル不動産ニ附加シテ之ト一体ヲ成シタル物ニ及フ但設定行為ニ別段ノ定アルトキ及ヒ第四百二十四条ノ規定ニ依リ債権者力債務者ノ行為ヲ取消スコトヲ得ル場合ハ此限ニ在ラス 民法第371条 前条ノ規定ハ果実ニハ之ヲ適用セス但抵当不動産ノ差押アリタル後又ハ第三取得者力第三百八十一条ノ通知ヲ受ケタル後ハ此限ニ在ラス A 第三取得者力第三百八十一条ノ通知ヲ受ケタルトキハ其後一年内ニ抵当不動産ノ差押アリタル場合ニ限リ前項但書ノ規定ヲ適用ス |
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