Aは,Bを利用して,Cと売買契約を締結し,甲動産を取得しようとしている。この事例に関する次のアからオまでの記述のうち,BがAの代理人である場合についての記述として正しいものとBがAの使者である場合についての記述として正しいものとの組合せは,後記表の1から5までのうちどれか。
 Bが,Cに対し,売買の目的物を誤ってCの所有する乙動産と表示してしまい,その表示内容による売買契約が締結された場合において,誤った表示をしたことにつきAに重過失があるときは,Aは,乙動産の代金支払を免れることができない。
 Cが甲動産の所有権を有しない場合において,Aは,Cが甲動産の所有者であるものと誤信し,かつ,誤信したことにつき無過失であったが,Bは,Cが甲動産の所有者でないことにつき悪意であったときは,Aは,甲動産を即時取得することができない。
 甲動産の購入に際し,Bには意思能力がある必要はないが,Aには行為能力がある必要がある。
 Aは,Bに対し,売買代金額に関する決定権限を付与することができる。
 Aの許諾がない場合には,Bは,やむを得ない事由がない限り,その任務を他の者にゆだねることができない。
              1 2  3  4  5 
 代理人である場合 ア  イ  ウ  エ  オ
 使者である場合   イ  ウ  ア  オ  エ
平成16年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
平成15年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24