認知に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものは幾つあるか。
 未成年者が法定代理人の同意なくして認知をしたときは,その認知は,無効である。
 認知は,遺言によってもすることができるが,その効力は,認知者の死亡時より前にさかのぼることはない。
 認知届が認知者の意思に基づくことなくされたとしても,認知者と被認知者との間に事実上の親子関係があるときは,その認知は,有効である。
 父は,胎内に在る子でも,これを認知することができるが,その場合には,家庭裁判所の許可を得なければならない。
 妻以外の女性との間にもうけた子につき,妻との間の子として出生の届出をし,受理されたときは,その届出は,認知届としての効力を有する。
 1 1個      2 2個      3 3個      4×4個      5 5個
平成16年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
平成15年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24