(S1616A)
《更地》
□← 2番抵当権の設定時に
建物が
存在しても,1番抵当権を基準とし,成立しない。 ← 競売により1番抵当権も消滅するから。 ← 1番と2番の順位を変更しても,成立しない。
☆←
更地 → 1番抵当権 → 建築 → 2番抵当権 □← 先順位抵当権の設定登記の状態において競売されるべきだから。
※← @建物の存在 A同一の所有者 B抵当権の存在 C競売で異別 (民法388条)。
※← 土地に対する第一順位抵当権の設定当時その地上に建物がなく、第二順位抵当権の設定当時には建物が建築されていた場合に、第二順位抵当権者の申立により土地が競売されたときでも、右建物のため《
法定地上権》が成立するものではない。
※← 土地の抵当権設定当時,その地上に
建物が存在しなかったときは,民法388条の規定の適用はないものと解すべきところ,土地に対する先順位抵当権の設定当時,その地上に
建物がなく,後順位抵当権設定当時には建物が建築されていた場合に,後順位抵当権者の申立により土地の競売がなされるときであっても,右土地は先順位抵当権設定当時の状態において競売されるべきものであるから,右建物のため
法定地上権が成立するものではないと解される。また,右の場合において,先順位抵当権者が建物の建築を承認した事実があっても,そのような当事者の個別的意思によって競売の効果をただちに左右しうるものではなく,土地の競落人に対抗しうる土地利用の権原を建物所有者に取得させることはできないというべきであって,右事実によって,抵当権設定後に建築された建物のため
法定地上権の成立を認めることはできないものと解すべきである。
本件土地につき訴外株式会社北洋相互銀行のため順位第1番の根抵当権が設定された当時,その地上に建物が存在しなかつたことは,原審の確定したところであり,同相互銀行がその後に建築された建物2棟について別個に根抵当権の設定を受けた事実をもって,所論のように右建物のための土地利用を容認したものと解するとしても,これによって土地の競売の場合に法定地上権が成立するものと解することはできない。したがって,上告人の法定地上権の取得の主張を排斥した原審の判断は,正当として是認することができる。論旨は,違憲をいうが,実質は,右判断につき,民法388条の解釈適用を誤つた違法を主張するに帰するものと解されるところ,右判断に所論の違法はなく,論旨は採用することができない
(最判昭47.11.2)。
(S2314A) 《先順位を基準》@
Aが,その所有する
更地である甲土地にBのために抵当権を設定した後,甲土地上に乙建物を
建築し,その後,Cのために甲土地に
抵当権を設定した場合に,Cの申立てに基づいて抵当権が実行されたとき,乙建物のために《
法定地上権》は成立[しない
](最判昭47.11.2)。
(S2813B) 《先順位を基準》A
Aが,その所有する
更地である甲土地にBのために抵当権を設定した後,甲土地上に乙建物を
建築し,さらに甲土地にCのために
抵当権を設定し,その後,Cの申立てにより抵当権が実行され,Dが甲土地の所有者になった。この場合,AB問の抵当権設定当時,BがAによる乙建物の建築に同意していたときは,乙建物のための《
法定地上権》は[成立しない
](最判昭47.11.2)。
(L3014B) 《先順位を基準》C
Aが所有する
更地の甲土地に第一順位の抵当権が設定された後,甲土地上にAが所有する乙建物が建築され,甲土地に第二順位の抵当権が設定された場合に,第二順位の抵当権の実行によりBが甲土地を取得したとき,《
法定地上権》は成立しない
(最判昭47.11.2)。
(S2613D) 《先順位を基準》D ← 順位変更
A所有の甲土地が
更地であった場合に,AがBのために甲土地に第1順位の抵当権を設定した後,Aが甲土地上に乙建物を
建築し,Cのために甲土地に第2順位の
抵当権を設定すると同時に,Bの抵当権とCの抵当権の
順位を
変更し,その後,Cの抵当権が実行され,Dが競落したとき,乙建物について《
法定地上権》は[成立しない
](最判昭47.11.2)。