次の対話は,無効及び取消しに関する学生の対話である。次の(ア)から(オ)までの下線部分の発言のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。
学生A
 ある法律行為の効力が否定される場合として,「無効」と「取消し」とがある。「無効」である法律行為は,その効果が当初から生じないから,既に給付をした場合には,相手方に対して不当利得返還請求をすることができる。これに対して,(ア)「取消し」が可能な法律行為は,取り消されない限り一応有効とされるから,取り消されるまでは不当利得返還請求権は発生しない。ここに違いがあることになる。
学生B
(イ)「無効」は,永久に主張することができるけれど,「取消し」は,行為の時から5年が経過すると主張することができなくなるという点も違うね。
学生A  「無効」と「取消し」を主張することができる者の範囲は,どうかな。
学生B
 「取消し」が可能な法律行為は,取消権者によってのみ取り消すことができるので,だれからでも「取消し」を主張することができるものではないよ。これに対して,「無効」である法律行為は,何人の主張も待たず,絶対的に効力のないものと扱われるから,(ウ)「無効」を主張することができる者や「無効」を主張することができる相手方が限定される場合はないよ。
学生A
 ところで,「取消し」が可能な法律行為については,民法は,追認によって初めから有効であったものとみなすとしているよね。「無効」である法律行為についても,「無効」であることを知って追認した場合には,初めから有効であったものとみなされるのだったかな。
学生B
(エ)「無効」である法律行為を追認した場合には,新たな行為をしたものとみなされ,初めから有効であったとされることはないのが原則だが,無権代理行為を追認したときは,初めから有効であったものとみなされるよ。
学生A
 取消権者が義務を履行した場合には,相手方は,その法律行為はもはや取り消されないものと考えるだろうから,その信頼を保護する必要があるね。
学生B
 その場合には,追認をしたものとみなされて,取り消すことができなくなるよ。ただ,相手方が信頼を抱くのは,取消権者が積極的な行為をした場合に限られるから,(オ)相手方が履行をして取消権者がこれを受領しても,それだけでは追認とはみなされないよ。
 1(ア)(エ)   2(ア)(オ)   3(イ)(ウ)   4(イ)(オ)   5(ウ)(エ)
平成16年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
平成15年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24