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◎
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次の対話は,無効及び取消しに関する学生の対話である。次の(ア)から(オ)までの下線部分の発言のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。
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学生A
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ある法律行為の効力が否定される場合として,「無効」と「取消し」とがある。「無効」である法律行為は,その効果が当初から生じないから,既に給付をした場合には,相手方に対して不当利得返還請求をすることができる。これに対して,(ア)「取消し」が可能な法律行為は,取り消されない限り一応有効とされるから,取り消されるまでは不当利得返還請求権は発生しない。ここに違いがあることになる。
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学生B
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(イ)「無効」は,永久に主張することができるけれど,「取消し」は,行為の時から5年が経過すると主張することができなくなるという点も違うね。
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| 学生A | 「無効」と「取消し」を主張することができる者の範囲は,どうかな。 |
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学生B
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「取消し」が可能な法律行為は,取消権者によってのみ取り消すことができるので,だれからでも「取消し」を主張することができるものではないよ。これに対して,「無効」である法律行為は,何人の主張も待たず,絶対的に効力のないものと扱われるから,(ウ)「無効」を主張することができる者や「無効」を主張することができる相手方が限定される場合はないよ。
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| 学生A | ところで,「取消し」が可能な法律行為については,民法は,追認によって初めから有効であったものとみなすとしているよね。「無効」である法律行為についても,「無効」であることを知って追認した場合には,初めから有効であったものとみなされるのだったかな。 |
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学生B
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(エ)「無効」である法律行為を追認した場合には,新たな行為をしたものとみなされ,初めから有効であったとされることはないのが原則だが,無権代理行為を追認したときは,初めから有効であったものとみなされるよ。
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| 学生A | 取消権者が義務を履行した場合には,相手方は,その法律行為はもはや取り消されないものと考えるだろうから,その信頼を保護する必要があるね。 |
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学生B
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その場合には,追認をしたものとみなされて,取り消すことができなくなるよ。ただ,相手方が信頼を抱くのは,取消権者が積極的な行為をした場合に限られるから,(オ)相手方が履行をして取消権者がこれを受領しても,それだけでは追認とはみなされないよ。
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1○(ア)(エ) 2(ア)(オ) 3(イ)(ウ) 4(イ)(オ) 5(ウ)(エ)
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