|
◎
|
法定地上権に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。 |
|
ア
|
Aが,その所有する更地である甲土地にBのために抵当権を設定した後,甲土地上に乙建物を建築し,その後,Cのために甲土地に抵当権を設定した場合において,Cの申立てに基づいて抵当権が実行されたときは,乙建物のために法定地上権が成立する。 |
|
イ
|
Aが,その所有する甲土地にBのために抵当権を設定した当時,甲土地上にある乙建物に所有権の保存の登記がされていなかった場合には,抵当権が実行されたとしても,乙建物のために法定地上権は成立しない。 |
|
ウ
|
Aが,その所有する甲土地及び甲土地上の乙建物にBのために共同抵当権を設定した後,乙建物が取り壊され,甲土地を貸借したCが新しい丙建物を建築した場合において,甲土地についての抵当権が実行されたときは,丙建物のために法定地上権は成立しない。 |
|
エ
|
A,B及びC共有の甲土地上にA所有の乙建物があった場合において,Aの債務を担保するため,A,B及びCが共同してDのために甲土地の各持分に抵当権を設定したときは,B及びCが法定地上権の成立をあらかじめ容認していたと認められない場合であっても,抵当権が実行されたときは,乙建物のために法定地上権が成立する。 |
|
オ
|
Aが,その所有する甲土地にBのために抵当権を設定した当時,甲土地上にA及びC共有の乙建物があった場合において,抵当権が実行されたときは,乙建物のために法定地上権が成立する。 |
|
1 アイ 2 アエ 3 イウ 4○ウオ 5 エオ
|
| 平成23年 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 平成22年 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |