Aは,Bに対する1,200万円の債務を担保するために,自己の所有する時価1,200万円の甲土地に質権を設定した。その後,Bは,Cに対する1,000万円の債務を担保するために,転質権を設定した。次の二つの考え方は,このような転質の法律構成についての考え方である。

  • 第1説 甲土地に設定された質権によって把握されている甲土地の担保価値を単独で担保に供したものである。

  • 第2説 甲土地に設定された自己の質権とAに対する1,200万円の債権について共同して質権を設定したものである。

 次のアからオまでの記述のうち,「この見解」が第2説を指すものの組合せとして最も適切なものは,後記1から5までのうちどれか。

 この見解は,質権の被担保債権に対する附従性を緩和するものである。

 この見解は,転質権をAに対抗するためにAへの通知又はAの承諾が必要となることについて,権利質又は転抵当の対抗要件として第三債務者への通知やその承諾を要するものとしている民法の規定の類推適用によって根拠付けることになる。

 この見解によれば,民法第348条前段の規定がなくても,転質権を設定することができることは当然のことになる。

 この見解は,BがAに対する債権のうち200万円について弁済を受けることができない理由として,Cの転質権の被担保債権額が不確定であることや担保物権には不可分性が認められることを挙げる。

 この見解によれば,Cは,Aから1,000万円の弁済を受けて,自己のBに対する債権の弁済に充てることができる。

 1 アイ      2 アエ      3 イオ      4 ウエ      5ウオ   
(参考)
 民法
  (転質)
 第348条 質権者は,その権利の存続期間内において,自己の責任で,質物について,転質をすることができる。この場合において,転質をしたことによって生じた損失については,不可抗力によるものであっても,その責任を負う。
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