次の二つの見解は,権限がないにもかかわらず債権者の代理人と称して債権を行使する者(以下「詐称代理人」という)が民法第478条にいう「債権の準占有者」に該当するか否かに関するものである。

  • 第1説 詐称代理人も,債権の準占有者に該当し得る。

  • 第2説 詐称代理人は,債権の準占有者に該当せず,詐称代理人に対する弁済者の保護は表見代理の規定によるべきである。

 次のアからオまでの記述のうち,第2説の根拠であって第1説の根拠ではないものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。

 債権の準占有者という概念は,物の占有について,代理占有が認められ,占有代理人に直接占有が認められていることとの均衡を考慮して理解すべきである。

 民法第478条とは別に,受取証書の持参人に対する弁済を保護する同法第480条の規定があることに照らせば,同法第478条は,債権の帰属者が分からない場合の弁済者の保護に関する規定と解するべきである。

 真の債権者を犠牲にして弁済者を保護するためには,弁済受領の権限がないことにつき善意で,かつ,過失がないことを要求すべきである。

 真の債権者に何ら帰責性がない場合にまで弁済者を保護するのは不当である。

 弁済の求めを拒絶することには,契約の申込みを拒絶するのとは異なり,債務不履行の責任を負う危険性があることを考慮すべきである。

 1 アエ      2 アオ      3 イウ      4イエ      5 ウオ   
(参考) 民法(債権の準占有者に対する弁済)
第478条 債権の準占有者に対してした弁済は,その弁済をした者が善意であり,かつ,過失がなかったときに限り,その効力を有する。
(受取証書の持参人に対する弁済)
第480条 受取証書の持参人は,弁済を受領する権限があるものとみなす。ただし,弁済をした者がその権限がないことを知っていたとき,又は過失によって知らなかったときは,この限りでない。
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