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次の対話は,法定地上権の成立に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。 |
教 授 | 今日は,法定地上権の成立について検討します。 まず,Aの所有する土地及び同土地上の建物があり,AがBのために当該建物につき抵当権を設定し,その抵当権が実行されてCが買受人となった事例において,AとBとの間で,抵当権が実行されても法定地上権は成立しないという合意をしていた場合について考えます。このような場合,AはCに対して法定地上権が成立しないということを主張できますか。 |
学生ア |
AとBとの間で法定地上権は成立しないという合意があったとしても,このような合意は無効であり,AはCに対して法定地上権が成立しないと主張することはできません。 |
教 授 | 次に,Aの所有する土地及び同士地上の建物双方について,Bのために共同抵当権が設定され,土地のみについて抵当権が実行されて,Cが買受人となった場合について考えます。このような場合,法定地上権は成立しますか。 |
学生イ |
民法第388条は,「その土地又は建物につき抵当権が設定され」と規定していますので,土地及び建物双方に抵当権が設定された場合は,法定地上権の成立は認められません。 |
教 授 | 次に,Aが自己の所有する土地上に建つ建物をCから買い取り,建物についてAへの所有権の移転の登記がされる前に,AがBのために当該土地に抵当権を設定したところ,当該抵当権が実行されて,Dが買受人となった場合について考えます。このような場合,法定地上権は成立しますか。 |
学生ウ |
民法第388条は,「土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において」と規定していますが,抵当権の設定当時,建物はAが所有していたので,法定地上権は成立します。 |
教 授 | Aが,その所有する更地である土地にBのために抵当権を設定した後,当該土地上に建物を建築した場合において,当該抵当権が実行されてCが買受人となったときについてはどうですか。 |
学生エ |
民法第388条は,「土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において」と規定していますので,土地について抵当権を設定した時点で建物が存在しない場合には,法定地上権は成立しません。 |
教 授 | それでは,Aが所有する土地及び同土地上の建物双方について,Bのために共同抵当権が設定された後,当該建物が取り壊され,建物が新築された場合において,土地のみについて抵当権が実行されてCが買受人となったときについては,どうですか。なお,新築建物には,抵当権は設定されなかったものとします。 |
学生オ |
法定地上権が成立します。Bは,土地を法定地上権付きの土地として評価していたはずですので,法定地上権の成立を認めてもBを害することはないからです。 |
1 アエ 2 アオ 3 イウ 4×イオ 5 ウエ
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