譲渡担保に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。

 譲渡担保権が実行されて目的物が第三者に譲渡された場合,譲渡担保権の設定者は,清算金の支払を受けるまではこの目的物を留置することができる。

 自己が所有する土地に譲渡担保権を設定した者は,その土地を正当な権原なく占有する者に対して土地の明渡請求をすることができない。

 譲渡担保権の設定者が目的物である動産を売却した場合,譲渡担保権者はその売却代金に物上代位することはできない。

 譲渡担保権の設定者である債務者は,被担保債権の弁済期を経過した後であっても,譲渡担保権者が担保権の実行を完了させるまでの間は,債務の全額を弁済して,目的物を取り戻すことができる。

 土地が譲渡担保の目的とされ,設定者から譲渡担保権者に所有権の移転の登記がされた後,被担保債権が弁済された場合において,当該土地の登記が譲渡担保権者にあるうちに,譲渡担保権者が当該土地を第三者に処分したときには,譲渡担保権の設定者は,当該第三者が民法第177条の「第三者」に該当しない場合を除き,登記がなければ,当該土地の所有権を当該第三者に対抗することができない。

 1 アイ      2 アオ      3×イウ      4 ウエ      5 エオ  
(参考) 民法
(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
第177条 不動産に関する物権の得喪及び変更は,不動産登記法(平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ,第三者に対抗することができない。
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