|
◎
|
不動産を目的とする譲渡担保に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。 |
|
ア
|
譲渡担保権者の債権者が被担保債権の弁済期後に目的不動産を差し押さえ,その旨の登記がされた場合には,譲渡担保権を設定した債務者は,当該登記後に自己の債務の全額を弁済しても,当該債権者に対し,目的不動産の所有権を主張することができない。 |
|
イ
|
譲渡担保権者が被担保債権の弁済期後に目的不動産を第三者に譲渡した場合には,譲渡担保権を設定した債務者は,当該第三者の主観的態様にかかわらず,債務の全額を弁済して目的不動産を受け戻すことができない。 |
|
ウ
|
被担保債権の弁済期後は,譲渡担保権者による目的不動産の換価処分が完結する前であっても,譲渡担保権を設定した債務者は,債務の全額を弁済して目的不動産を受け戻すことができない。 |
|
エ
|
債務者が弁済期に債務の弁済をしないときは目的不動産を債務の弁済に代えて確定的に譲渡担保権者に帰属させる旨の譲渡担保契約が締結された場合において,債務者が弁済期に債務の弁済をしないときは,譲渡担保権者は,目的不動産を換価処分するか又はこれを適正に評価することによって具体化する価額から債権額を差し引いた残額を清算金として当該債務者に支払わなければならない。 |
|
オ
|
譲渡担保権者が被担保債権の弁済期後に目的不動産を第三者に譲渡した場合には,譲渡担保権を設定した債務者は,当該第三者からの明渡請求に対し,譲渡担保権者に対する清算金支払請求権を被担保債権とする留置権を主張することができない。 |
|
1 アイ 2 アエ 3 イウ 4×ウオ 5 エオ
|
| 平成26年 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 平成25年 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |