| ◎ |
債務者が設定した譲渡担保に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
| ア |
債務者が弁済期に債務の弁済をしなかった場合において,不動産の譲渡担保権者が目的不動産を譲渡したときは,譲受人がいわゆる背信的悪意者に当たるときであっても,債務者は,残債務を弁済して目的不動産を受け戻すことができない。 |
| イ |
債務者は,被担保債権の弁済期後は,譲渡担保の目的物の受戻権を放棄することにより,譲渡担保権者に対し清算金の支払を請求することができる。 |
| ウ |
債務者が弁済期に債務の弁済をしなかった場合において,不動産の譲渡担保権者が目的不動産を譲渡したときは,債務者は,譲受人からの明渡請求に対し,譲渡担保権者に対する清算金支払請求権を被担保債権とする留置権を主張することができない。 |
| エ |
譲渡担保の被担保債権の弁済期後に目的不動産が譲渡担保権者の債権者によって差し押さえられ,その旨の登記がされた場合,債務者は,その後に被担保債権に係る債務の全額を弁済しても,差押債権者に対し,目的不動産の所有権を主張することができない。 |
| オ |
構成部分の変動する集合動産であっても,その種類,所在場所及び量的範囲を指定するなどの方法によって目的物の範囲が特定される場合には,一個の集合物として譲渡担保の目的とすることができる。 |
| 1 アウ 2 アエ 3×イウ 4 イオ 5 エオ |
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