A及びBの実子であるCを養子とし,D及びEを養親とする特別養子縁組に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものはどれか。

 家庭裁判所が特別養子縁組を成立させるためには,D及びEの請求が必要である。

 家庭裁判所は,D及びEが婚姻していない場合であっても,Cとの特別養子縁組を成立させることができる。

 A及びBがCを虐待していた場合には,CとD及びEとの間で特別養子縁組を成立させるに当たり,A及びBの同意を得る必要はない。

 特別養子縁組が成立した場合,A及びBとCとの親族関係は終了する。

 特別養子縁組が成立した場合,D及びEは,特別養子縁組の離縁を請求することができない。

 正 解   
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