| ◎ |
更改及び混同に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
| ア |
消費貸借契約の成立後,第三者が借主と連帯して債務弁済の責任を負担することを約することは,更改に当たる。 |
| イ |
債権者の交替による更改は,確定日付のある証書によってしなければ,第三者に対抗することができない。 |
| ウ |
保証人が主たる債務者を単独で相続した場合,保証債務を担保するために抵当権が設定されているときは,保証債務は消滅しない。 |
| エ |
更改の当事者は,更改前の債務の目的の限度であれば,その債務の担保として第三者が設定した抵当権を,その第三者の承諾を得ずに更改後の債務に移すことができる。 |
| オ |
Aが所有する甲建物の賃借人BがAから甲建物を譲り受けて占有を継続していたが,CがAから甲建物を譲り受け,その旨の所有権移転登記を経由したため,Bにおいて甲建物の所有権の取得をCに対抗することができなくなったときは,賃借権は,Cに対する関係で消滅しなかったものとなる。 |
| 1×アエ 2 アオ 3 イウ 4 イオ 5 ウエ |
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