集合動産を目的とする集合物譲渡担保権に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。

 構成部分の変動する集合動産を目的とする集合物譲渡担保権の効力は,譲渡担保の目的である集合動産の構成部分である動産が滅失した場合にその損害をてん補するために譲涎担保権設定者に対して支払われる損害保険金に係る請求権に及ぶ。

 譲渡担保権設定契約において,その目的物を「譲渡担保権設定者の甲店舗内にある商品一切のうち譲渡担保権設定者が所有する物」と定めたときは,譲渡担保権設定者がいずれの商品について所有権を有するかが外形上明確になっていなくても,譲渡担保権の目的物は特定されている。

 譲渡担保権設定契約において,その目的物を「甲倉庫内に保管された商品乙50トン中20トン」と定めたのみでは,譲渡担保権の目的物が特定されているとはいえない。

 構成部分の変動する集合動産を目的として集合物譲渡担保権が設定され,譲渡担保権者が占有改定の方法によって対抗要件を具備したときは,譲渡担保権者は,その後に新たにその集合動産の構成部分となった動産についても,譲渡担保権を第三者に対して主張することができる。

 構成部分の変動する集合動産を目的とする集合物譲渡担保権設定契約において通常の営業の範囲内でその構成部分である動産を売却する権限を付与されていた譲渡担保権設定者が,その範囲を超えた売却をした場合において,譲渡担保権者が対抗要件を具備していたときは,売却された動産が集合物から離脱したかどうかにかかわらず,その所有権は,譲渡担保権の負担付きで買主に移転する。

 1 アイ      2 アエ      3×イオ      4 ウエ      5 ウオ   
令和1年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
平成30年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23