|
◎
|
抵当権の消滅に関する次のアからオまでの記述のうち。判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。 |
|
ア
|
甲建物に抵当権が設定されていた場合において,互いに主従の関係にない甲建物と乙建物とが合体して新たに丙建物となったときは,その抵当権は,丙建物のうちの甲建物の価格の割合に応じた持分を目的として存続する。 |
|
イ
|
AがB所有の甲不動産を占有して取得時効が完成した後,CがBから抵当権の設定を受けて抵当権の設定の登記がされた。その後,Aが.Cの抵当権の存在を知らずに再度時効取得に必要な期間甲不動産の占有を継続し,取得時効の援用をしたとしても,Cの抵当権は消滅しない。 |
|
ウ
|
抵当権によって担保されている債務を主債務とする保証の保証人は,抵当不動産を買い受けたときは,抵当権消滅請求をすることができる。 |
|
エ
|
停止条件付きで抵当不動産を取得した者は,停止条件が成就していない間は,抵当権消滅請求をすることができない。 |
|
オ
|
抵当権消滅請求は,抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前にしなければならない。 |
|
1 アイ 2 アオ 3×イウ 4 ウエ 5 エオ
|
| 令和1年 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 平成30年 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |