民法第714条第1項所定の法定の監督義務者の責任に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。

 不法行為をした未成年者が責任を弁識する知能を備えている場合であっても,その未成年著の監督義務者が監督義務を果たさなかったことと損害との間に相当因果関係が認められるときは,監督義務者は民法第714条第1項に基づく責任を負う。

 責任を弁識する知能を備えていない未成年者の行為により火災が発生した場合には,失火ノ責任二関スル法律にいう「重大ナル過失」の有無は未成年者の監督義務者の監督について考慮され,監督義務者は,その監督について重大な過失がなかったときは,当該火災により生じた損害を賠償する責任を免れる。

 民法第714条第1項所定の法定の監督義務者に当たらない者であっても,責任無能力者との身分関係等に照らし,第三者に対する加害行為の防止に向けてその者が当該責任無能力者の監督を現に行いその態様が単なる事実上の監督を超えているなどその監督義務を引き受けたとみるべき特段の事情が認められる場合には,法定の監督義務者に準ずべき者として,同項が類推適用される。

 責任を弁識する知能を備えていない未成年者が,通常は人身に危険が及ぶものとはみられない行為によってたまたま人身に損害を生じさせた場合には,その親権者は,当該行為について具体的に予見することができなかったときであっても,当該行為から生じた損害について,民法第714条第1項に基づく責任を負う。

 夫婦の一方が認知症により責任を弁識する能力を有しないときは,同居する配偶者は,民法第714条第1項所定の法定の監督義務者に当たる。

 1 アイ     2 アオ     3イウ     4 ウエ     5 エオ    
(参考) 民法
     第712条 未成年者は,他人に損害を加えた場合において,自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは,その行為について賠償の責任を負わない。
     第713条 精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は・その賠償の責任を負わない。ただし,故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは,この限りでない。
     第714条 前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において,その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は・その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う゜ただし,監督義務者がその義務を怠らなかったとき,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは,この限りでない。
 失火ノ責任二関スル法律
     民法709条ノ規定八失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者二重大ナル過失アリタルトキ八此ノ限二在ラス
令和1年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
平成30年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23