Aは,Bに対する貸金債権(元金のほか,利息及び遅延損害金を含む)を担保するために,Bから,構成部分の変動する集合動産を目的とする譲渡担保として,甲倉庫内にある全ての鋼材についての帰属清算型の譲渡担保権の設定を受け,占有改定の方法によりその引渡しを受けた。この事例に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。

 Bは,Aに対する譲渡担保権の設定に先立ち,Cに対して,甲倉庫内にある全ての鋼材を目的とする譲渡担保権を設定し,占有改定の方法による引渡しをしていたが,その事実をAに伝えていなかった。この場合において,BがAに対する貸金債務の弁済期を徒過したときは,Aは,譲渡担保権を実行することができる。

 Bは,Aに対する譲渡担保権設定後,通常の営業の一環として,Cに対して,甲倉庫内にある鋼材の一部を売却し,Cの管理する乙倉庫に搬入した。この場合において,Bが貸金債務の弁済期を徒過していたときであっても,Aは,乙倉庫に搬入された鋼材について譲渡担保権を実行することができない。

 甲倉庫内にある全ての鋼材は,BがCから買い受けたものであるが,Bはその代金をCに支払っていなかった。この場合において,Cが動産売買の先取特権に基づいて,甲倉庫内にある鋼材の競売の申立てをしたときは,Aは,譲渡担保権を主張して,当該競売手続の不許を求めることができない。

 Aが譲渡担保権を実行しようとした際には,5年分の遅延損害金が発生していた。この場合において,Aの譲渡担保権によって担保される遅延損害金の範囲は,最後の2年分に限られない。

 Bが貸金債務の弁済期を徒過した後,Aは,Cに対して,甲倉庫内にある全ての鋼材を売却した。この場合において,AがBに対して清算金支払債務を負うときは,Bは,Aが清算金支払債務を履行するまでの間にAに対する貸金債務の弁済をすれば,Cに対して,鋼材の所有権を主張することができる。

 1 アエ     2 アオ     3 イウ     4イエ     5 ウオ   
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