債務者Aに対する債権者として,A所有の甲土地の第1順位の抵当権者B(被担保債権額600万円),第2順位の抵当権者C(被担保債権額2100万円)及び第3順位の抵当権者D(被担保債権額2400万円)がおり,また,無担保の一般債権者E(債権額400万円)がいる。甲土地の競売による配当金総額が5000万円であったとして,次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。

 抵当権の順位を,第1順位の抵当権者D,第2順位の抵当権者C及び第3順位の抵当権者Bと変更するためには,BとDの合意があれば足りる。

 BがEに対して抵当権を譲渡した場合において,Eが当該抵当権を実行するためには,Eの債権の弁済期が到来していれば足り,Bの債権の弁済期が到来している必要はない。

 BがEに対して抵当権を譲渡した場合のBの配当額は200万円であり,BがEに対して抵当権を放棄した場合のBの配当額は360万円である。

 BからDに対する抵当権の順位の譲渡又は放棄は,BとDの合意によってすることができ, A, C及びEの承諾は不要である。

 BがDに対して抵当権の順位を譲渡した場合のBの配当額は580万円であり,BがDに対して抵当権の順位を放棄した場合のBの配当額は500万円である。

 1 アイ     2 アウ     3 イオ     4ウエ     5 エオ   
平成29年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
平成28年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23