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◎
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不在者の財産の管理人(以下「管理人」という)に関する次の1から5までの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものは,どれか。 |
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1
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不在者が管理人を置いた場合には,その不在者の生死が明らかでなくなったとしても,利害関係人は,その管理人の改任を家庭裁判所に請求することができない。 |
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2
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不在者が管理人を置いていない場合においても,その不在者が生存していることが明らかであるときは,利害関係人は,管理人の選任を家庭裁判所に請求することができない。 |
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3
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家庭裁判所が管理人を選任した後,不在者が従来の住所において自ら管理人を置いた場合には,家庭裁判所が選任した管理人は,その権限を失う。 |
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4
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家庭裁判所が選任した管理人は,家庭裁判所の許可を得ないで,不在者を被告とする建物収去土地明渡請求を認容した判決に対し控訴することができる。 |
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5
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家庭裁判所が選任した管理人がその権限の範囲内において不在者のために行為をしたときは,家庭裁判所は,不在者の財産の中から,管理人に報酬を与えなければならない。 |
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正 解 4
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| 平成28年 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 平成27年 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |