先取特権に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。

 動産売買の先取特権の目的物に質権が設定された場合,当該質権は,当該動産売買の先取特権に優先する。

 不動産の工事の先取特権は,工事によって不動産の価格が一旦増加した場合には,先取特権の行使時点において当該価格の増加が現存しないときであっても,行使することができる。

 動産売買の先取特権の目的物である動産が第三者に売却された場合には,その引渡しが占有改定の方法によりされたときであっても,先取特権者は,その動産に対して先取特権を行使することができない。

 動産売買の先取特権の目的である動産を用いて当該動産の買主が請負工事を行ったとしても,請負代金債権の全部又は一部を当該動産の転売による代金債権と同視するに足りる特段の事情がある場合には,先取特権者は,その部分の請負代金債権について物上代位権を行使することができる。

 登記されていない一般の先取特権は,登記されていない抵当権と同一の順位となる。

 1 アイ     2 アウ     3×イオ     4 ウエ     5 エオ   
平成28年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
平成27年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23