| ◎ |
先取特権の順位及び効力に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
| ア |
Aの不動産賃貸の先取特権の目的である動産甲について,BがAの利益となる保存をしたことにより動産保存の先取特権を取得したときは,Aは,Bに対し,その優先権を行使することができない。 |
| イ |
Aが賃貸した土地で収穫された果実がAの不動産賃貸の先取特権の目的である場合において,その果実に対してBが農業労務の先取特権を有するときは,Aは,Bに対し,その優先権を行使することができる。 |
| ウ |
AがBに対してA所有の動産甲を売却して現実の引渡しをした後,BがCに対して甲を売却し,Bが甲を以後Cのために占有する旨の合意がBC間でされたときは,Aは,甲について,動産売買の先取特権を行使することができない。 |
| エ |
AがBに対して動産甲を売却したことにより甲につき動産売買の先取特権を有する場合において,Bが甲につきCのために質権を設定したときは,Aは,Cの質権に先立って,その先取特権を行使することができる。 |
| オ |
A所有の建物について,Bが登記をした不動産保存の先取特権を有し,Cが登記をした抵当権を有するときは,Bの登記がCの登記に後れたとしても,Bは,Cの抵当権に先立って,その先取特権を行使することができる。 |
| 1 アイ 2 アオ 3×イエ 4 ウエ 5 ウオ |
| 令和5年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 予備 | 4 | 12 | 14 |
| 令和4年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 予備 | 5 | 10 | 15 |