| ◎ |
AのBに対する金銭債権(以下「甲債権」という)とBのAに対する金銭債権(以下「乙債権」という)との相殺に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
| ア |
甲債権が売買代金債権であり,乙債権がBの所有するパソコンをAが過失によって損傷したことによる不法行為に基づく損害賠償債権であったときは,Aは,相殺をもってBに対抗することができる。 |
| イ |
AがBのCに対する債務をBの委託を受けて保証していた場合において,Bの債権者Dが売買代金債権である乙債権を差し押さえた後,AがCに対する保証債務を履行し,求償権である甲債権を取得したときは,Aは,相殺をもってDに対抗することができる。 |
| ウ |
甲債権がAB間のパソコンの売買に基づく売買代金債権であったときは,Aは,Bに対してパソコンの引渡しの提供をしていなくても,乙債権との相殺をもってBに対抗することができる。 |
| エ |
甲債権と乙債権とが相殺適状となった後に甲債権が時効によって消滅した場合において,その後,BがAに対して乙債権の履行を請求したときは,Aは,相殺をもってBに対抗することができる。 |
| オ |
甲債権について弁済期が到来していなくても,乙債権について弁済期が到来していれば,Aは,相殺をもってBに対抗することができる。 |
| 1 アイ 2 アウ 3 イエ 4×ウオ 5 エオ |
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