| ◎ |
弁済に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
| ア |
債権の目的が特定物の引渡しである場合において,弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは,その引渡しは,債権者の現在の住所においてしなければならない。 |
| イ |
建物の所有を目的とする土地の賃貸借がされた場合において,その建物を賃借した者は,土地の賃借人の意思に反しても,その土地の賃料債務の弁済をすることができる。 |
| ウ |
金銭債権の債務者は,一部弁済をするときは,債権者に対し,一部弁済と引換えに,その弁済の限度で受取証書の交付を請求することができる。 |
| エ |
金銭債権の債務者が債権者との間で金銭の支払に代えて特定物を譲渡することにより債務を消滅させる旨の契約をしたときは,目的物の所有権は,別段の意思表示がない限り,その契約がされた時点で債権者に移転する。 |
| オ |
債権者Aから弁済を受領する権限を付与されていないBが,Aの代理人と称して債権を行使し,債務者Cから弁済を受領したときは,Cが善意無過失であったとしても,その弁済は効力を有しない。 |
| 1 アウ 2×アオ 3 イウ 4 イエ 5 エオ |
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