弁済の目的物の供託に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。

 弁済者は,口頭の提供をしても債権者が受領を拒むことが明確である場合には,弁済の目的物を直ちに供託することができる。

 弁済者は,債権者を確知することができず,それについて過失がないときは,弁済の目的物を供託することができる。

 弁済者は,弁済の目的物を適法に供託した場合には,その目的物を取り戻すことができない。

 弁済者は,債権者のために弁済の目的物を供託したときは,遅滞なく,債権者に供託の通知をしなければならない。

 弁済者が債権者のために弁済の目的物を供託した場合には,その債権は,債権者が供託物の還付を受けた時に消滅する。

 1 アイ     2 アエ     3 イウ     4×ウオ     5 エオ
令和4年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 予備 10 15
令和3年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 予備 13