| ◎ |
AのBに対する金銭債権(以下「甲債権」という)とBのAに対する金銭債権(以下「乙債権」という)との相殺に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
| ア |
甲債権と乙債権の両方の弁済期が到来した後,甲債権がAからCに譲渡され,その対抗要件が具備された。この場合において,Bは,CがBのCに対する金銭債権(丙債権)と甲債権とを相殺した後であっても,乙債権と甲債権との相殺をもってCに対抗することができる。 |
| イ |
乙債権は,Aの債権者であるDが甲債権を差し押さえた後に,Bが他人から譲り受けたものであった。この場合,乙債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであるとしても,Bは,乙債権と甲債権との相殺をもってDに対抗することができない。 |
| ウ |
甲債権は,Bの悪意による不法行為に基づいて生じたEのBに対する損害賠償債権を,AがEから譲り受けたものであった。この場合,Bは,乙債権と甲債権との相殺をもってAに対抗することができる。 |
| エ |
甲債権の弁済期が到来した後に,Aの債権者であるFが甲債権を差し押さえた場合には,Bは,差押え前に取得していた乙債権の弁済期到来前であっても,乙債権と甲債権との相殺をもってFに対抗することができる。 |
| オ |
Aが甲債権をGに譲渡し,その対抗要件が具備された後,Bが乙債権を取得した。この場合において,Bは,乙債権が対抗要件具備時より前の原因に基づいてAB間で生じた債権であっても,乙債権と甲債権との相殺をもってGに対抗することができない。 |
| 1 アイ 2 アオ 3○イウ 4 ウエ 5 エオ |
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