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◎
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債権の譲渡に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。 |
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ア
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AがBに対する甲債権をCに譲渡し,その事実を確定日付のある証書によらずにBに通知した後に,Aが甲債権を更にDに譲渡し,その事実を確定日付のある証書によってBに通知したときは,Bは,Dに対して甲債権に係る債務を履行しなければならない。 |
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イ
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譲渡禁止特約が付された金銭債権が譲渡され,その事実を譲渡人が確定日付のある証書によって債務者に通知した後に,譲渡人について破産手続開始の決定があった場合には,債権の全額を譲り受けた譲受人は,譲渡禁止特約があることを知っていたときであっても,債務者にその債権の全額に相当する金銭を供託させることができる。 |
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ウ
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将来債権の譲渡がされた後,債務者対抗要件を具備する前にその将来債権について譲渡禁止の意思表示がされた場合には,債務者は,譲受人がそのことを知らず,知らなかったことについて重大な過失がなかったときであっても,譲受人に対してその債務の履行を拒むことができる。 |
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エ
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譲渡禁止特約が付された債権が譲渡され,譲受人が譲渡禁止特約の存在を知っていた場合において,その譲受人の債権者が当該債権の差押えをしたときは,債務者は,その譲受人の債権者に対し,その債務の履行を拒むことができない。 |
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オ
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債権譲渡の譲受人が債務者対抗要件を具備した後に,債務者が譲渡人に対する他人の債権を取得した場合において,その債権が対抗要件具備時より前の原因に基づいて生じたものであるときは,債務者は,その債権による相殺をもって譲受人に対抗することができる。 |
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1 アイ 2 アエ 3 イウ 4 ウオ 5×エオ
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