特別の寄与に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5ま七のうち,どれか。

 Aには,配偶者B及び子Cがおり,BがAに対して無償で療養看護をしていたとこ.ろ,Aが死亡し,B及びCがAを相続した。この場合において,Bが療養看護をしたことによりAの財産の維持又は増加に特別の寄与をしたと認められるときは,Bは,Cに対し,特別寄与料の支払を請求することができる。

 Aには,子B及びCがおり,Cの配偶者DがAに対して無償で療養看護をしていたところ,Aが死亡し,B及びCがAを相続した。この場合において,Dが療養看護をしたこことによりAの財産の維持又は増加に特別の寄与をしたと認められるときは,Dは,B及びCに対し,特別寄与料の支払を請求することができる。

 Aには,子Bがおり,Aの弟であるCが定期的にA名義の預金口座に現金を振込送金し,生活費の援助をしていたところ,Aが死亡し,BがAを相続した。この場合において,CがAの生活費を援助したことによりAの財産の維持又は増加に特別の寄与をしたと認められるときは,Cは,Bに対し,特別寄与料の支払を請求することができる。

 特別寄与者と相続人との間で特別寄与料の支払について協議が調わない場合には,特別寄与者は,法定の期間内に,家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。

 特別寄与料の額は,被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。

 1 アイ     2×アウ     3 イエ     4 ウオ     5 .エオ   
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