次の対話は,民法上の留置権に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。

教 授  Aを賃借人,Bを賃貸人とするB所有の甲建物の賃貸借契約の期間中に,Aが甲建物についてBの負担に属する必要費を支出し,Bからその償還を受けないまま,賃貸借契約が終了した事例について,考えてみましょう。この事例において,Aは,Bに対し,必要費償還請求権を被担保債権として,甲建物について留置権を主張することが考えられますが,Aが裁判手続外で留置権を行使した場合には,必要費償還請求権の消滅時効の進行に影響を及ぼしますか。
学生ア

 はい。Aが甲建物を留置している間は,必要費償還請求権の消滅時効は進行しません。

教 授  Aが,留置権に基づいて甲建物を留置している間に,甲建物について有益費を支出し,これによる価格の増加が現存するときは,Aは,Bに,有益費を償還させることができますか。
学生イ

 はい。Aは,Bの選択に従い,その支出した金額又は増価額を償還させることができます。

教 授  Aが,留置権に基づいて甲建物を留置している間に,Bに無断で,第三者に甲建物を賃貸したときは,それによって留置権は当然に消滅しますか。
学生ウ

 はい。留置権は,当然に消滅します。

教 授  冒頭の事例において,甲建物が火災により滅失し,Bがこれによる保険金請求権を取得した場合には,Aは,留置権に基づき,この保険金請求権に物上代位することができますか。
学生エ

 いいえ。Aは,Bが取得した保険金請求権に物上代位することはできません。

教 授  最後に,冒頭の事例において,実は,甲建物の所有者が当初からCであり,Cに無断で,BがAに甲建物を賃貸していた場合には,Aは,Bに対し,必要費償還請求権を被担保債権として,甲建物について留置権を主張することができますか。
学生オ

 はい。Aは,Bに対し,留置権を主張することができます。

 1×アウ    2 アエ    3 イウ    4 イオ    5 エオ   
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