◎
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扶養に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。 |
ア
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扶養権利者を扶養した扶養義務者が他の扶養義務者に対して求償する場合における各自の分担額について,扶養義務者の間で協議が調わなかったときは,家庭裁判所が当該分担額を審判で定める。 |
イ
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扶養権利者と扶養義務者との間で扶養の程度又は方法について協議が調った後に,事情の変更があったときは,家庭裁判所は,その協議の変更又は取消しをすることができる。 |
ウ
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家庭裁判所は,特別の事情がある場合には,扶養を受けるべき者の父母の兄弟姉妹の子に扶養の義務を負わせることができる。 |
エ
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ある扶養権利者に対して扶養義務者が数人ある場合において,扶養義務者の間で扶養をすべき者の順序について協議が調ったときは,当該扶養権利者は,その協議により定められた順序に従って扶養の請求をしなければならない。 |
オ
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扶養権利者は,扶養義務者との間で扶養料の具体的な額について協議をする前に扶養を受ける権利を放棄することができる。 |
1○アイ 2 アエ 3 イウ 4 ウエ 5 エオ
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