|
◎
|
扶養義務に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。 |
|
ア
|
扶養義務は,配偶者,直系血族及び兄弟姉妹について生じ,これらの者が存在しない場合には,三親等内の親族間において生じる。 |
|
イ
|
要扶養者は,将来の扶養請求権を放棄することはできないが,既に弁済期が到来した扶養料請求権については,これを放棄することができる。 |
|
ウ
|
要扶養者を現に扶養している扶養義務者の意思に反して,他の扶養義務者が要扶養者を引き取って扶養した場合には,当該他の扶養義務者が扶養料の全額を負担することとなる。 |
|
エ
|
要扶養者を扶養してきた扶養義務者が,他の同順位の扶養義務者に対して過去の扶養料を求償する場合における各扶養義務者の分担額は,家庭裁判所の審判手続で決定されることはあるが,地方裁判所の判決手続で決定されることはない。 |
|
オ
|
扶養義務者でないにもかかわらず,自発的に要扶養者を扶養してきた者は,扶養義務者に対して扶養に要した費用を求償することはできない。 |
|
1 アウ 2 アオ 3○イエ 4 イオ 5 ウエ
|
| 平成17年 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 平成16年 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |