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次の文章は,ある最高裁判所の判決の一節である。 |
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ア
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物上保証人も,債務者が債務を履行しない場合にはその財産をもって当該債権の満足に充てられるという意味で保証人との間で違いはない。 |
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イ
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民法上,物上保証人が自ら債務者に代わって弁済し,又は抵当権の実行によって不動産の所有権を失った場合には,保証債務に関する規定に従って債務者に求償できる旨の規定はあるが,それ以外の場合の物上保証人の求償権についての規定はない。 |
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ウ
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物上保証人は,抵当不動産について物的有限責任を負うにすぎず,被担保債権の消滅の有無及びその範囲も,抵当不動産が実際に売却されてその代金が弁済や配当に充てられるまでは確定しない。 |
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エ
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事前求償権を常に認めた場合には,他人に信用を供与しようとする当事者の意思に反する場合があることから,債務の弁済に正当な利益を有する者に限って事前求償権を認めるべきである。 |
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オ
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保証人の事前求償権に関する民法の規定は,委任費用の前払請求に関する規定の特則であって,前払請求をすることができる場合を特に限定する趣旨のものである。 |
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1×アエ 2 アオ 3 イウ 4 イエ 5 ウオ
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