AがBに対して甲建物を賃貸している場合に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。

 Aは,Bの債務不履行を理由に賃貸借契約を解除したが,Bは,その後も,甲建物を使用する権限のないことを知りながらこれを占有していた。この場合において,Bが解除後に甲建物につき有益費を支出したときであっても,Bは,この有益費の償還請求権に基づき甲建物を留置することはできない。

 Aは,Bの債務不履行を理由に賃貸借契約を解除したが,Bは,解除前に支出した有益費の償還請求権に基づく留置権を行使して,甲建物を占有していた。この場合において,Bが解除後に更に修繕費を支出したときは,Bは,この修繕費の償還請求権のためにも甲建物を留置することができる。

 Bは,賃貸借契約締結の際に,Aに対して敷金を交付していたが,賃貸借の終了後の敷金返還時期に関する特別の約定はなかった。この場合において,Bは,敷金返還請求権に基づき甲建物を留置することはできない。

 Aは,Bの債務不履行を理由に賃貸借契約を解除したが,Bは,解除前に支出した修繕費の償還請求権に基づく留置権を行使して,甲建物を占有していた。この場合において,Bが甲建物を継続して使用することは,保存行為に当たるから,Bは,甲建物の使用の対価に相当する額をAに支払う義務を負わない。

 A及びBは,賃貸借契約を合意解除した。この場合において,Bが解除前にAの承諾を得た上で甲建物に造作を施していたときは,Bは,造作の買取請求権に基づき甲建物を留置することができる。

 1 アイ     2 アウ     3 イエ      4 ウオ      5×エオ   
平成17年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
平成16年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24