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◎
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錯誤に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。 |
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ア
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相手方が資産家であると誤信し,それを動機として婚姻をした場合には,その動機が表示され,意思表示の内容となっていたときであっても,その婚姻について,錯誤による無効を主張することはできない。 |
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イ
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手形の裏書人が,額面1,000万円の手形を額面100万円の手形と誤信し,100万円の手形債務を負担する意思で裏書をした場合には,その裏書人は,裏書人に額面どおりの手形債務負担の意思がないことを知って手形を取得した悪意の取得者に対し,その手形金のうち100万円を超える部分に限り,錯誤を理由に手形金の償還義務の履行を拒むことができる。 |
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ウ
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錯誤による意思表示をした者に重大な過失があった場合には,その表意者は,無効を主張することができないが,その意思表示の相手方は,無効を主張することができる。 |
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エ
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家屋の賃貸人が自ら使用する必要があるとの事由で申し立てた家屋明渡しの調停が成立した場合において,その後にその事由がなかったことが明らかになったとしても,その事由の存否が調停の合意の内容となっていないときは,その調停について,錯誤による無効を主張することはできない。 |
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オ
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家庭裁判所が相続放棄の申述を受理した後は,その相続放棄をした者は,その相続放棄について,錯誤による無効を主張することはできない。 |
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1 アイ 2 アオ 3 イエ 4 ウエ 5×ウオ
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| 平成17年 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
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