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※
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Aは,Bとの間で,A所有の絵画をBに贈与する旨の契約を締結し,その旨の書面を作成したが,その直後に,その契約の締結の際にBが詐欺を行っていたことに気が付いた。しかし,Bから履行の請求がなかったことから,そのまま8年が経過したところ,BがAに対し,絵画の引渡しを求める訴えを提起した。そこで,Aは,Bの詐欺を理由に本件贈与契約を取り消す旨の意思表示をしたが,Bは,追認ができる時から5年が経過しているとして,取消権の消滅時効を援用した。 |
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ア
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消滅時効の制度は,現状維持の要請に基礎を置くものであるが,この考え方も,同様に現状維持の要請に合致するものである。 |
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イ
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この考え方を採用すると,当事者に対し,長期間が経過した後に過去の事実の存否に関する証拠を収集しなければならないという困難を強いることになる。 |
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ウ
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この考え方を採用すると,取消権の原因を作出した者が,取消権が消滅するのを待って契約の履行を求めることにより,相手方の取消権の行使を封じることができるという不合理な結論が導かれる。 |
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エ
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この考え方は,消滅時効の期間が満了する前に相殺適状にあった債権をもって消滅時効の完成後にする相殺が許容されていることと同様の思想に基づくものである。 |
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オ
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この考え方は,保証人の催告の抗弁権等,権利の性質上,他者からの請求があった場合にのみ行使することができる権利に限り期間制限にかかることはないとするものである。 |
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1 アイ 2 アエ 3 イオ 4 ウエ 5×ウオ
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