法定地上権の成立に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。なお,競売により建物の所有者と土地の所有者とを異にするに至ったものとする。

 Aは,自己の所有する更地である甲土地にBのために抵当権を設定した後,Bの承諾を得た上で,甲土地上に乙建物を建築した。この場合において,その抵当権が甲土地を更地として評価して設定されたときであっても,その抵当権の実行により乙建物のための法定地上権が成立する。

 Aの所有する乙建物が存在するB所有の甲土地にCのための一番抵当権が設定された後,Aが甲土地の所有権を取得して,同土地にDのための二番抵当権を設定した。この場合において,一番抵当権が実行されたときは,乙建物のための法定地上権は,成立しない。

 Aは,自己の所有する甲土地上に存在するB所有の乙建物をBから買い取ったが,乙建物について所有権の移転の登記をする前に,甲土地にCのための抵当権を設定した。この場合において,その抵当権が実行されたときは,乙建物のための法定地上権は,成立しない。

 Aは,A及びBの共有に係る乙建物が存在するA所有の甲土地に抵当権を設定した。この場合において,その抵当権が実行されたときは,乙建物のうちAの持分に係る部分のためにのみ法定地上権が成立する。

 Aは,甲土地及びその土地上に存在する乙建物を所有し,甲土地にBのための抵当権を設定した。この場合において,A及びBの間で,将来抵当権が実行されても乙建物のための法定地上権を成立させない旨の特約をしたときであっても,法定地上権が成立する。

 1 アウ     2 ウエ     3 イウ     4イオ     5 エオ   
平成17年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
平成16年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24