|
◎
|
抵当権の効力に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。 |
|
ア
|
土地の賃借人の所有する建物に設定された抵当権が実行された場合には,その建物の敷地の賃借権は,その土地の所有者の承諾を条件として競落人に移転する。 |
|
イ
|
建物を目的とする抵当権の抵当権者がその建物の賃料債権に物上代位権を行使するためには,賃料債権の差押えをする必要があるが,他の債権者によって既に差押えがされている場合には,抵当権者は,重ねて差押えをする必要はない。 |
|
ウ
|
建物を目的とする抵当権の抵当権者は,その建物の賃料債権が譲渡され,第三者に対する対抗要件が備えられた後であっても,その賃料債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。 |
|
エ
|
抵当権の目的である建物について,登記した賃借権に基づき競売手続開始前から貸借して居住している者は,その賃借権が抵当権者に対抗することができないものであっても,すべての抵当権者がその賃借権に対抗力を与えることについて同意したときは,同意の登記がなくても,抵当権者に対し,その賃借権を対抗することができる。 |
|
オ
|
第三者の不法占有により,売却価額が適正な価額より下落するおそれがあるときは,抵当権者は所有者の不法占有者に対する妨害排除請求権を代位行使することができるし,抵当権に基づく妨害排除請求として,直接,不法占有者に対して明渡しを請求することもできる。 |
|
1 アイ 2 アエ 3 イウ
4○ウオ 5 エオ
|
| 平成17年 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 平成16年 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |