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◎
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次の対話は,抵当権と根抵当権との比較に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。 |
| 教授 | 今日は,抵当権と根抵当権との比較をしてみよう。これらの担保権の目的については,どうですか。 |
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学生ア
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抵当権と根抵当権とで差はありません。不動産そのもののほか,地上権や永小作権もその目的とすることができます。 |
| 教授 | 被担保債権の範囲については,どうですか。 |
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学生イ
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抵当権は,特定の債権を被担保債権とする必要があります。これに対し,根抵当権は,債権者と債務者が確定していれば,それ以上に被担保債権の範囲を限定する必要はありません。 |
| 教授 | 抵当権については,付従性及び随伴性があるといわれますが,根抵当権についてはどうですか。 |
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学生ウ
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根抵当権の担保すべき元本が確定する前には,被担保債権が消滅しても根抵当権は消滅しませんし,被担保債権が譲渡されても,その譲受人が根抵当権を行使することはできません。もっとも,被担保債権につき代位弁済をした者は,その根抵当権を行使することができます。 |
| 教授 | それでは,優先弁済の範囲についてはどうでしょうか。 |
| 学生エ |
優先弁済の範囲についても違いがあります。根抵当権については,必ず極度額を定めなければならず,極度額の範囲内でしか優先弁済を受けることができません。しかし,その範囲内であれば,抵当権と異なり,最後の2年分を超える利息や遅延損害金についても優先弁済を受けられます。 |
| 教授 | 最後に,根抵当権の担保すべき元本が確定した後は,どうでしょうか。元本確定後も抵当権と根抵当権とで取扱いが異なるのでしょうか。 |
| 学生オ |
例えば,元本確定後の根抵当権の順位の譲渡については,抵当権の順位の譲渡に関する規定によってすることができる点で,抵当権と同様の取扱いがされるといえます。もっとも,極度額の変更は,利害関係人の承諾がある場合には,元本確定後であってもすることができます。 |
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1 アウ 2 アエ 3×イウ 4 イオ 5 エオ
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