債権者Aが債務者Bに対して有する金銭債権を保全するための詐害行為取消権の行使に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記Iから5までのうち,どれか。

 BがCから新たに借入れを行うと同時に同額の担保を供与した場合において,当該借入れ及び担保供与によりBが他の債権者を害することとなる処分をするおそれを現に生じさせたときは,Aは,BとCとが通謀して他の債権者を害する意図をもってこれを行ったときに限り,BのCに対する当該担保供与行為について詐害行為取消請求をすることができる。

 Bが支払不能の時にCに対する債務を弁済したが,その後,Bが支払不能の状態から回復した場合には,Aは,BのCに対する当該弁済について詐害行為取消請求をすることができない。

 BがCに対して負う1000万円の債務について,時価3000万円の甲土地をもって代物弁済をした場合において,B及びCがAを害することを知っていたときは,Aは,Bが支払不能の時に当該代物弁済をしたときに限り,債務額を超える2000万円の部分について詐害行為取消権を行使して価額の償還を請求することができる。

 Bが,Aを害することを知って唯一の資産である甲土地を市場価格よりも著しく低額でCに売却し,その後,DがCから甲土地を買い受けた場合には,Aは,C及びDが,甲土地をそれぞれ取得した当時,Bの行為が債権者を害することを知っていたときに限り,Dの当該買受け行為について詐害行為取消請求をすることができる。

 BがCにした1000万円の金銭債務に対する弁済について,Aが詐害行為取消権を行使し,Cから直接支払を受けた場合には,Aは,Bに対して有する債権と,支払を受けた金銭についてのBのAに対する返還請求権とを対当額で相殺することができる。

 正 解   
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