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◎
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遺言に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。 |
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ア
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証人となることができない者が同席して作成された公正証書遺言は,民法所定の証人が立ち会っている場合であっても,無効である。 |
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イ
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自筆証書によって遺言をする場合にしなければならない押印は,指印によることはできない。 |
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ウ
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遺言者が自筆証書遺言に添付した片面にのみ記載のある財産目録の毎葉に署名し,押印していれば,当該目録について自書することを要しない。 |
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エ
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成年被後見人は,事理を弁識する能力を一時回復した時に,医師二人の立会いがあれば,自筆証書によって遺言をすることができる。 |
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オ
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自筆証書遺言に記載された日付が真実の作成日付と相違する場合には,それが誤記であること及び真実の作成日付が証書の記載から容易に判明するときであっても,当該遺言は,無効である。 |
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1 アイ 2 アオ 3 イウ 4○ウエ 5 エオ
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